お薬代の自己負担に関する新制度について
2024.10.1
令和6年10月より、後発医薬品への変更が可能であり、患者様の希望により選定療養対象の先発医薬品を使用した場合は、その薬の差額の4分の1相当を通常の患者負担(1~3割)とは別に「特別の料金」としてご負担いただく制度が始まりました。
⚠1:選定療養とは、患者様の希望で選択できる療養のことです。
例えば、「入院時大部屋ではなく、個室の利用を希望するとき」や
「紹介状なしで大病院に受診したとき」にかかる費用のことです。
⚠2:選定療養対象の先発医薬品は、厚生労働省が通達したリストの中に入る先発医薬品のみが対象です。詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
⚠3:「特別の料金」は保険給付ではありませんので、消費税が上乗せされます。
⚠4:主保険+公費や地方助成制度をお持ちの方も対象となります。
※「特別の料金」の計算例は次のとおりです。
〇先発医薬品の価格が1錠100円
〇後発医薬品の最高価格が1錠60円
上記の場合、差額40円の4分の1である10円を「特別の料金」として支払います。
≪💡医療上の必要性により、「特別の料金」の対象外となる場合💡≫
医療上の必要性として現時点で厚生労働省から示されているのは以下の事項です。
📌先発医薬品と後発医薬品で承認された効能・効果に差異がある場合
📌以前、後発医薬品の使用した際、副作用や他の医薬品との相互作用など、先発医薬品との治療効果に差異があったと判断され、安全性の観点等から必要な場合
📌学会が作成しているガイドラインで切り替えないことが推奨されている場合
📌後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸収性により一包化ができないなど剤形上の違いがある場合
※但し、単に剤形の好みによって先発医薬品を選択することは含まれません。
(使用感などの理由も医療上の必要性としては認められません)
💡後発医薬品の提供が困難な場合(各薬局の在庫状況等を踏まえて)も対象外となります。例)医薬品の供給の問題等・・・
新たな制度の目的は医療費を圧迫している要因の一つであるお薬代を抑えて医療保険財政の改善を図り、国民皆保険を将来にわたって守ることです。
ご不安やご不明点などございましたらセイル薬局にお気軽にお問合せください。
厚生労働省ポスター↓↓↓ ※厚労省HP参照